大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3022 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人は、憲法違反を主張するけれども、具体的にその理由を明らかにしないの

で上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年二月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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