最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3022 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人は、憲法違反を主張するけれども、具体的にその理由を明らかにしないの
で上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきもの
とは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年二月一五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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